会費規定
(特定非営利活動法人)
よこすかマンション管理組合ネットワーク会費規定
(目的) | |
第1条 | この規定は、よこすかマンション管理組合ネットワーク定款(以下「定款」という)第8条の規定に基づく会費について必要な事項を定めることを目的とする。 |
(入会金) | |
第2条 | 入会金は、それぞれ次のとおりとする。ただし、この会の設立時に入会する正会員に限り、これを免除するものとする。 1.正会員 2万円 2.賛助会員 A) 個 人 5千円 B) 団 体 3万円 |
(年会費) | |
第3条 | 会費は正会員および賛助会員ともに年額とし、次のとおりとする。 1. 正会員 年額 ① 個 人 1万円 ② 団 体(マンション管理組合)は下記戸数による規定 A) 10戸未満の単位管理組合 7千円 B) 10戸~19戸の単位管理組合 7千円+(戸数-10)×300円 C) 20戸~59戸の単位管理組合 1万円+(戸数-20)×200円 D) 60戸~99戸の単位管理組合 1万8千円+(戸数-60)×100円 E) 100戸~199戸の単位管理組合 2万2千円+(戸数-100)×60円 F) 200戸~299戸の単位管理組合 2万8千円+(戸数-200)×20円 G) 300戸以上の単位管理組合 3万円+(戸数-300)×10円 2. 賛助会員 年額 ① 個 人 5千円 ② 団 体 5万円 3.入会初年度の会費は、9月30日以前に入会するものにあっては年額、 10月1日以降に入会するものにあっては年額の半額とする。 |
(委任) | |
第4条 | この規定に定めるもののほか、会費に関し必要な事項は理事会が定めるものとする。 |
(規定の変更) | |
第5条 | この規定の変更は、総会の議決によるものとする。 |
(付則) | ||
この規定は、平成14年11月23日から施行する。 この規定は、平成18年 6月11日に改訂施行する。 |